被保険者証

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介護保険

介護保険と65歳以上の被保険者

介護保険制度は、年を重ねるにつれて心や体が弱り、日常生活を送るのに支障が出てきた高齢者の皆さんを支えるための仕組みです。この制度で中心となるのが「第一号被保険者」です。 第一号被保険者とは、65歳を迎えた時点で、市町村の住民基本台帳に登録されている全ての方を指します。つまり、65歳の誕生日を迎えると同時に、自動的に第一号被保険者の資格を得ることになります。特別な手続きは必要ありません。国民皆保険制度と同様に、65歳以上の方は必ず第一号被保険者となります。 ただし、第一号被保険者になったからといって、すぐに介護サービスを受けられるわけではありません。介護が必要な状態になったと認められるためには、市町村の窓口に申請を行い、「要介護認定」または「要支援認定」を受ける必要があります。これらの認定を受けるための審査では、日常生活における様々な動作がどの程度できるかを確認します。例えば、食事や入浴、着替え、排泄などの基本的な動作や、家事や外出といった活動について、どの程度自立して行えるかを評価します。 要介護認定または要支援認定を受けた方は、介護保険のサービスを利用できるようになります。利用できるサービスは、自宅で介護を受けられる訪問介護や、日帰りで施設に通い、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けられる通所介護(デイサービス)、そして介護が必要な方が常時生活できる施設への入所など、多岐にわたります。これらのサービスを利用する際には、費用の1割または2割(所得に応じて)を自己負担し、残りは介護保険から支払われます。 このように、介護保険制度、そして第一号被保険者という仕組みは、高齢者が人間としての尊厳を保ちながら、安心して地域で生活を送れるように支えるための大切な役割を担っています。高齢化が進む日本社会において、この制度はなくてはならない存在と言えるでしょう。
介護保険

介護保険の被保険者とは?

介護保険制度は、加齢に伴う心身の衰えによって、日常生活に支障が出ている人を支えるための社会的な仕組みです。この制度を利用できる人のことを被保険者と言います。では、具体的にどのような人が被保険者となるのでしょうか。 まず、第一の条件は、日本国内の市区町村に住所を持っていることです。これは、介護保険が日本の制度であるため、海外に居住している人は対象外となるということです。 そして、第二の条件は、40歳以上であることです。40歳というと、まだまだ若いと感じる人もいるかもしれません。しかし、介護は突然必要となる場合もありますし、徐々に必要となる場合もあります。将来の介護に備えるため、また、若い世代が高齢者を支えるという社会全体の支え合いの精神に基づき、40歳以上の人が被保険者として定められています。40歳になったからといって、すぐに介護サービスを受けられるわけではありません。40歳から65歳までは、主に介護予防のサービスが利用できます。これは、要介護状態となることを予防し、健康寿命を延ばすことを目的としています。 65歳以上になると、要介護認定の申請を行い、認定されると、介護サービスを受けることができます。認定の結果によって、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に区分され、必要なサービスの種類や利用限度額が異なります。 被保険者になると、介護保険料を納める義務が生じます。保険料は、年齢や所得に応じて決められます。負担はありますが、これは、将来自分が介護が必要になった時に、安心してサービスを受けられるための備えです。また、自分だけでなく、家族や周りの人が介護が必要になった時にも、介護保険制度が支えとなってくれます。つまり、介護保険は、社会全体で支え合う相互扶助の精神に基づいた制度と言えるでしょう。